仕事用の車を所有したいフリーランス向け!個人事業主になるとお得?

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フリーランスの中には、案件が増えて仕事の行動範囲が広くなってくる人もいるのではないでしょうか。場所と時間を自由に管理できるのはフリーランスのメリットですが、少しでも効率よく時間を使いたいですよね。移動時間は仕事上で意外と軽視できない「コスト」です。そこで、車を所有すれば今よりもっと効率よく仕事ができると考えているフリーランスの方に、車を所有するために必要なことをこの記事で共有します。

フリーランスがお得に車を所有するには?

フリーランスにとって決して安い買い物ではない車。少しでも安く手に入れることは誰しも望むことです。営業マンとの値引き交渉や購入時期の見極めなどのテクニックではなく、車を経費として捉えたときに節税の効果はあるのかという見方をしてみましょう。

購入するなら中古車がおすすめ

フリーランスは経費化できるものはすぐにでも経費化したいと考える方が多いはずです。車は経費にすることができますが経費計上するための条件があり、一括経費とすることが難しいです。特に新車で購入すると一括経費化ができません。結論として購入するなら中古車が節税の面でお得と考えることができるためおすすめです。なぜこうなるのかは経費の計算を説明する際に種明かしをします。

購入しないならカーリースがおすすめ

今後の仕事の広げ方によっては「もしかするとずっと車を使用するとは限らない」「数年だけ一時的に必要になった」など、購入するまでもない場合はカーリースをおすすめします。

開業届を出す

開業届を出した個人事業主の確定申告は青色申告です。一方、フリーランスの確定申告は白色申告です。青色申告のほうが白色申告と比べて、節税に関する優遇措置が多いことがメリットです。

車関連で経費にできるものは?

では、車を購入した際に支払った全額すべてを経費にできるのでしょうか?実はそれは間違いです。車に関する経費を正しく理解し、あとで説明を求められても困らないように理解しておきましょう。

経費を分類する

車に関わる費用とひとことで言っても、経理上は多岐に分類されます。

車を購入する際は、保険費用や税金などの諸費用もまとめて支払う場合がほとんどですが、仕事で使用する場合はこのように経理目線で分けて見てみると良いでしょう。

経費にできないもの

車の購入時にかかるリサイクル料は経費にできませんので注意が必要です。

車関係を経費にする条件は?

車に関わる費用全額をそのまま経費にすればいい、とまず考えますよね。ところが先に述べたとおり、車本体の費用は経理上、減価償却費にあたります。これは確定申告の種類が白色申告の場合10万円以上、青色申告の場合30万円以上の高額物品が固定資産の対象になるルールがあるからです。この減価償却と計算方法や条件についても解説していきます。

経費の計算方法

車本体の費用は1年あたりの経費として按分して1年ごとに計上しなければなりません。算出するには、対象となる物品が通常使用方法で使用できる平均的な年数が必要です。これを耐用年数と言います。耐用年数は財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で決められており、車の他には建物はもちろんのこと家具やパソコンなど設備や備品もあります。

代表的な車の耐用年数は以下のとおりです。

例)360万円で普通自動車を新車で購入した

 360万円÷6年=60万円
 1年あたり60万円を経費として申告、それを6回(年間)計上する

以上は定額法と呼ばれる減価償却の算出方法ですが、他に定率法と呼ばれるやり方があります。これは初年度に一番大きな割合で経費計上し、2年目以降は割合を減らして経費計上していくやり方です。フリーランスや個人事業主は基本定額法を採用します。(税務署に届け出れば定率法も可能)

中古車がお得な理由

計算上、耐用年数が新車より少なくなり、1年あたりの経費が大きくなりやすいことにあります。結果として節税につながります。
また、同じ額の車であれば4年落ちの中古車のほうが経費を最大化できます。

例1)3年落ちの普通自動車240万円

 耐用年数=(6年-3年)+(3年×20%)=3.6年=3年
 240万円÷3年=80万円

例2)4年落ちの普通自動車240万円

 耐用年数=(6年-4年)+(4年×20%)=2.8年=2年
 240万円÷2年=120万円

経費と認められる条件とは?

条件1:車の名義が本人

例外として、生計を共にする親族名義であれば経費にすることができますが、本人名義であればスムーズに証明できます。

条件2−1:仕事のみで使用

仕事のためだけに購入したと目的がはっきりしており、全額が経費の対象になります。車内にある備品も含めてすべて対象になります。

条件2−2:仕事とプライベートで使用

仕事とプライベートで使用する割合はどのくらいかを把握し説明できるようにしておく必要があります。これを家事按分(かじあんぶん)と言います。これにより一部が経費の対象となります。按分方法として例えば「1ヶ月の走行距離のうち何kmを仕事で使用したか」「1ヶ月の使用日数のうち何日を仕事で使用したか」などで使用割合が決まります。そして車に関わった費用にこの割合をかけて経費を算出します。
特にフリーランスは仕事とプライベートの境界線があいまいになりやすいため追加徴税にならないように注意が必要です。もちろんですが、プライベートのみで使用する場合は経費と認められません。
また、白色申告と青色申告で家事按分の適用条件が異なります。

特例:30万円以下は一括経費可能

購入価格が30万円以下であれば少額減価償却資産の特例が適用され、一括で経費が計上できる可能性があります。以下をすべて満たせば適用されます。

 ✔︎青色申告提出者
 ✔︎30万円以下で年間合計300万円以下の購入金額
 ✔︎減価償却費計算欄に「措法28の2」と記載する
 ✔︎特例の適用期間内

フリーランスに車のローンは難しい?

車を一括払いで購入するためにはまとまった資金が必要ですが、フリーランスになりたてであったり、元々車が必要になる予定ではないとなかなか用意ができません。そこでローンを組もうとして色々調べていると、フリーランスはローンを組みづらいといった声をよく聞きます。結論から言うとローンを組みづらい場合のほうが多いです。ここではその理由から対処法までを解説します。

なぜローンが難しいのか

フリーランスという生き方が広がり始めてはいますが、残念ながら社会的信用性はまだ低くローンを組むのが難しいと言われています。企業に勤める会社員であれば、破綻しそうな会社でない限り、収入が完全にストップするというリスクは限りなく低いです。収入額に個人差があるにせよ、毎月安定した収入が見込めるのはお金を貸す側にとって重要視するポイントです。
ところがフリーランスの場合、クライアントの事情で急に収入が途切れたり、自分が体調を崩して休んでも代わりがいないため仕事が中断してしまうことも考えられます。特に収益の仕組みが確立されていない場合、安定性に欠けると判断されて簡単にローンを組むことが難しくなります。

収入実績を作る

収入の安定性がポイントならば、実績をつくるしかありません。例えば毎月コンスタントに最低限このくらい案件は必ずとるように決めるか、収入の仕組みをつくることです。

法人化する

いっそのこと会社をつくってしまうというのも加点になります。ただし、全くお金の流れがない会社をつくっても逆に信用を落とすことになりますので、やはり収入実績は必要になるでしょう。

審査が通りやすいローンを選ぶ

自動車販売店が信販会社との仲介をして用意しているローンがあります。これは銀行のローンより審査に通りやすい傾向にあります。なぜなら、金利を高めに設定し、1契約成立ごとに自動車販売店へ信販会社が報酬を支払っているため、信販会社と自動車販売店の双方にメリットが出やすい仕組みになっているからです。

ローンは経費になる?

ローンを組むか組まないかに関わらず、経費として計上できるのは車の購入価格を減価償却したものです。残念ながらローンの返済額は経費になりません。理由は簡単で、借り入れたお金を取り崩しながら元本を返済しているに過ぎないからです(実質的な支出はゼロ)。ただし金利は別途、支払利息に分類され、その年にかかった経費として計上できます。

カーリースを使用するとどうなる?

車を購入せずに車を使用する方法もあります。それがカーリースです。カーリースは車両の本体価格から契約満了時の予想下取り価格(残価)を差し引いた金額を借りる側が片持ちするようなイメージです。

購入する場合とどう違うの?

ローンに比べて審査は通りやすい

理由は「お金ではなく車であること」「借りられるお金は年収の3分の1までという規制に該当しない」「契約者が支払えなくなっても車が担保になる」という点が挙げられるからです。とはいえ当然ですが、審査がないまたは誰でも通りやすいということはありません。

初期費用が抑えられる

頭金ゼロのカーリースがほとんどです。税金や車検費用は月々のリース代に含まれているため、まとまった出費をする時期が存在しません。支出の見通しが立てやすいのはメリットです。

走行距離制限がある

カーリースはあくまでも借りている車に過ぎず、契約満了時は車を返却しなければいけません。車両本体価格から契約満了時の予想下取り価格を差し引いてリース料を決めている性質上、実際の下取り価格が高ければ高いほど貸すほうが儲かる仕組みです。したがって走行距離に制限を持たせているものがほとんどです。ただし500km/月、1000km/月、2000km/月など選べるものもありますし、長期使用者特典で制限を外すことができるタイプもありますので制限によって困ることはほとんどないでしょう。

カーリース費用も経費?

カーリースの場合、減価償却の対象外です。その年にかかったリース代すべてをそのまま経費にすることができます(経費化の即時性が高い)。

まとめ

車を持つならより節税効果の高いパターンを選びましょう。特にまだ開業届を出していない方は青色申告のメリットを狙って個人事業主になるのも、無駄な出費を抑える方法のひとつです。

 ✔︎購入するなら4年落ちの中古車を狙う
 ✔︎購入しないならリースを検討してリース代を経費とする
 ✔︎開業届を提出し個人事業主になる
 ✔︎どの程度仕事で車を使用するかを明確にしておく

経理の目を養い、賢く節税しながら車を活用していきましょう!

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