フリーランスとして海外で働くためには就労ビザが必要?ビザ取得申請に必要なものや注意点を紹介

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2020年の新型コロナウィルスをきっかけに働き方を見直した人は多いのではないでしょうか。実際に場所や時間を問わず、自分が好きなタイミングで自由に働けるフリーランスに転身している人が増えています。さらに場所を問わず働けるため、国内にとどまらず就労ビザを取得して海外就労を目指している人も少なくありません。そこで今回は、フリーランスとして海外で働くために必要な就労ビザについて、就労ビザの取得申請に必要なものや注意点を紹介します。海外に移住してフリーランスとして活動していきたい方や、国際交流なども含め就労ビザの知識に興味があった方はぜひ本記事を参考にしてみてください。

フリーランスとして海外で働くことはできる?

国内での活動に見切りをつけ、海外でフリーランスとして働きたいと考えていませんか?実はフリーランスとして海外で働くことはできます。日本では珍しく感じてしまうかもしれませんが、海外では個人事業主として働く人は多く一般的な働き方として定着しています。そのため、スキルや語学力があれば国内だけでなく、海外で自分の活動をアピールして案件を獲得してフリーランスとして活動していくことは可能ですし、むしろビジネスチャンスが転がっている市場といえるでしょう。しかし、海外で働くためには事前準備として情報収集をしたりステップを踏んでいくことが大切です。気になるビザ取得や納税問題などについては別で詳しく紹介していきます。

就労ビザとは

日本の場合、日本国籍のない外国人が日本で暮らすために在留資格制度を設けています。在留資格は活動内容に応じて分類されており、日本で技術やスキルを身に付けたり働くことを目的とした在留資格として「就労ビザ」が用いられています。日本を含め多くの国が外国人の就労を、就労ビザという形で厳密に管理するのは、海外から「安い労働力」が大量に入ってくると、自国民の失業や国の経済力低下につながり、自国の経済を管理できなくなる可能性を避けるためです。

日本国内でも外国人が就労ビザを取得しているかが重要視されていますが、もしも海外でフリーランス活動するためには、滞在国の就労ビザを取得する必要があります。滞在国を絞っておく必要はありますが、事前に滞在国の就労ビザに関する情報を集めておきましょう。万が一、就労ビザを取得せずに現地で仕事をしてしまうと、罰金や強制送還などの問題につながり、知らなかったでは済まされない状況に陥ってしまいます。収入を安定させるために案件獲得に目がいきがちですが、まずは海外でフリーランス活動するために滞在国の就労ビザを取得しましょう。

一般的に滞在国各国に就労ビザが用意されており、滞在国が指定する就労ビザ取得要件を満たせば、フリーランスでも就労ビザは取得することが可能です。注意点としては、滞在国によって就労ビザの内容や取得要件は異なるので、必ず滞在国を明確にしてから準備を進めましょう。

ビザ取得申請に必要なもの

では、実際に海外でフリーランス活動を本格的に始動させるために、就労ビザを取得するのに必要な申請や必要なものを紹介します。注意点としてあくまで一例となります。滞在国によっては指定されている必要なものが異なる可能性があるため、必ずご自身でも調べてみてください。

就労ビザを取得する際に重要な条件

就労ビザを取得するためには、滞在国各々が指定している条件を満たしていなければいけません。一般的にチェックされる項目としては以下が挙げられます。

意外と最終学歴が重視されており、大学院・四年生大学・短期大学・専門学校などが求められます。万が一最終学歴が高卒以下の場合は、フリーランスで働く業務内容の実務経験を最低3年以上など、経験年数を求められることがあるので、滞在国の条件を必ずチェックしておきましょう。

就労ビザ取得条件の例

ここでは各国の就労ビザについて簡単に紹介します。とはいえ、条件を一部抜粋している情報となるため、本格的に就労ビザの取得を目指す場合には最新の情報を確認してください。

アメリカ

就労ビザの種類(名称):H-1B、L-1など

主な必要条件:原則大卒以上、就業内容に応じた学位、職務経歴、実績など

主な必要書類:卒業証明書、職務経歴書など

その他の注意点:就労ビザのほかに就労許可(i-129)が必要。年間のビザ発行数に制限がある

中国

就労ビザの種類(名称):Z査証

主な必要条件:原則大卒以上、2年以上の実務経験(年齢や年収も審査対象)

主な必要書類:卒業証明書、職務経歴書、前職の在職証明書、犯罪経歴証明書、健康診断書など

その他の注意点:就労ビザのほかに、就労許可(外国人工作許可)も必要

韓国

就労ビザの種類(名称):特定活動ビザ、D-7(企業内転職ビザ)など

主な必要条件:原則大卒以上、就業内容に関連する学位、実務経験など

主な必要書類:卒業証明書、職務経歴書など

その他の注意点:就労ビザ取得の前に、就労ビザ発行許可(CCVI)が必要

タイ

就労ビザの種類(名称):Non-Immigrant B VISA

主な必要条件:専門性または管理者経験、基本月収50,000バーツ以上、など

主な必要書類:職務経歴書、健康診断書など

その他の注意点:就労ビザのほかに、労働許可が必要。39業種については外国人の就労禁止

シンガポール

就労ビザの種類(名称):EP Pass、S Pass

主な必要条件:専門・短大卒、実務経験、基本月収2,200シンガポールドル以上、など

主な必要書類:職務経歴書、健康診断書など

その他の注意点:事前のオンライン申請と入国後の面接が必要

マレーシア

就労ビザの種類(名称):雇用パス、一時就労パス、プロフェッショナルパス

主な必要条件:専門卒以上、職務経験(学歴によって異なる)など

主な必要書類:職務経歴書、健康診断書など

その他の注意点:就労ビザ申請には、入国許可証(Entry Approval Letter)が必要

ビザ取得の注意点

就労ビザが許可される基準は滞在国によって異なるため、ある程度の取得までの流れや注意点を把握しておきましょう。ここでは一般的な、海外で就労ビザを取得するための手順を紹介します。

ビザを取得するための手順

スムーズにことが進めば、下記4ステップで就労ビザを獲得できます。

  1. 滞在国にある会社から内定・業務委託契約をもらう
  2. 就労ビザ取得に必要な書類を用意する
  3. 滞在国に渡航する
  4. 就労ビザ申請をする

しかし、準備した書類に不備があり発行までに時間を要したり、手違いで何度も渡航する羽目になることもあります。できる限りスムーズに就労ビザを獲得できるよう、事前準備は念入りに行っておきましょう。また、滞在国の人文を得る機会でもあるため、複数の国を比べて就労ビザが取得しやすい国や更新がスムーズにできる国をチェックしておくのもおすすめです。

納税はどの国にすればいい?

海外在住でフリーランスとして活動していたとしても、国内での源泉所得がある場合には課税対象になり、日本での確定申告が必要になることは覚えておきましょう。ポイントは日本に居住しているかどうかです。国内に1年以上居住している、もしくは国内に居所を有する者は日本の納税ルールに従い税金を支払う必要があります。一方で、海外で1年以上滞在する場合は非居住者にあたり、滞在している国の納税ルールに従って納税を行いましょう。このほかにも注意しなければならないポイントはいくつもあるため、判断が難しい場合には税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

投稿者プロフィール

松田勇
私は10年以上にわたり、デザイナーとしてのキャリアを積んできたフリーランスデザイナーです。デザインの魔法に魅了され、クリエイティブなアイデアを実現することが私の情熱です。
さまざまなデザインプロジェクトに携わり、ロゴ、ウェブ、印刷物、パッケージなど、多岐にわたる分野での経験を積んでいます。美しさと実用性を融合させ、クライアントのビジョンを実現するお手伝いを心から楽しんでいます。
クライアントとの協力を大切にし、オープンなコミュニケーションを通じて共にプロジェクトを築き上げます。納期を守り、高品質な成果物を提供することをお約束します。
私のデザインはビジネスに魅力を与え、ブランドを輝かせます。クリエイティブなアプローチと柔軟性を大切にし、クライアントの期待をいつも超えることを目指しています。一緒に素晴らしいプロジェクトを実現しましょう。

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