フリーランスが開業届を出すメリットとデメリット。タイミングはいつ?金額の目安は?出さないとどうなるの?

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フリーランスは開業届を出さないといけないの?

フリーランスにとって開業届は、出さなければいけない届出です。しかし、厳しい罰則などはありません。そのため開業届を出さずに仕事を続けているという方も多いのではないでしょうか?

フリーランスとは

フリーランスとは、団体や会社などの法人組織に所属せず、個人で仕事を請け負う働き方を指します。個人で働くフリーランスが、国税庁が運営する税務署に「開業届」を提出すると、国から個人事業主として扱われます。フリーランスは個人事業主となって定められた申請をすると、国からの支援(給付金など)を受け取れたり、税金を収める際に一定額が控除されたりします。開業届はフリーランスにとってメリットの大きい手続きです。しかし、フリーランスの置かれた状況によっては、出さない方が良いケースもあります。この記事では、開業届を出すタイミング、メリットとデメリットについて詳しく解説します。

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「開業届」って何?

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。個人が国(国税庁の税務署)へ、事業の開始を報告する書類です。開業届の提出は対象者の義務ですが、提出しなくても罰則はありません。対象者になったら可能な範囲で速やかに提出しましょう。

開業届の対象者とは?

開業届の提出が義務となる対象者は、主に「継続的に事業所得が生じる事業を開始した人」です。不用品をネットで販売し、1ヶ月で5万円の所得があったとしても、継続しない場合は事業とはなりません。会社から独立して起業する場合や、クラウドソーシングサイトで継続して活動する場合などが該当します。

開業届の必要書類は?

開業届は国税庁のホームページからダウンロードできます。

開業届を出す期限は?

開業届は事業を開始した日から1ヶ月以内です。また、開業日時点で所得が少なくても問題ありません。所得が無くても、経費の方が多く赤字であっても、事業を開始して継続していれば、開業届けは提出できます。そのためフリーランスを目指そうと決めた段階で提出することも可能です。

開業届を提出する場所はどこ?

開業した場所(納税地)を所轄する税務署に直接持って行くか郵送します。郵送する場合は、切手を貼った長形3号サイズの返信用封筒を同封して、開業届の控えを受取ります。このとき開業届けのコピーを控え分として同封しないと、控えは送られてきません。必ず同封しましょう。

開業届けに手数料はかかるの?

開業届けに手数料はかかりません。無料で手続きが可能です。

https://cyvate.jp/magazine/how/article-147/

開業届を出すメリット

開業届のメリットを5つ紹介します。最大のメリットは節税効果です。

1.青色申告で特別控除が利用できる

開業届で国から個人事業主として認められると、青色申告承認申請書を提出することで青色申告が可能になります。青色申告には、最大65万円の青色申告特別控除があるため、所得65万円にかかる税金が節税できます。

この大きな節税メリットがあるため、開業届と青色申告承認申請書は同時に提出する傾向があります。

2.赤字を繰り越せる

開業直後のフリーランスは、収入が安定していなかったり、開業準備で経費が増えたりするため、年間でみると赤字になるケースもあります。しかし、開業届を出し青色申告が可能になっていれば、この赤字を繰越すことが可能です。翌年所得が大きく増えた場合、赤字分が控除されるため所得税を節税できます。赤字も繰越すことで節税に役立つため、個人事業主の特典を無駄なく活用しましょう。

3.屋号付き銀行口座の開設が可能になる

フリーランスとしての信用度が大きく上がる、屋号付きの銀行口座が開設できます。開設手続きには、屋号が記載された開業届の控えが必要になります。

4.法人用クレジットカードが作れる

開業届を提出することで、個人事業主となるため、ビジネス用のクレジットカードが作れるようになります。各クレジットカード会社によって、ポイント還元など様々な特典が用意されています。私用とビジネス用でクレジットカードを分けることで、確定申告の帳簿付けも簡単になります。

5.小規模企業共済に加入できる

開業届を提出していると、小規模企業共済への加入資格を得られます。小規模企業共済に加入していれば、退職金やフリーランスの廃業時に給付金を受け取れます。また、掛け金は所得控除の対象になります。

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開業届を出すデメリット

開業届を出すデメリットは3つあります。

1.失業保険の受給資格を失う

最も大きな注意点は、開業すると失業保険の受給資格を失うことです。失業保険を受給している場合は、ハローワークに開業したことを報告する義務があり、報告後は失業保険が受給できなくなります。

2.扶養に入れなくなる

家族の社会保険の扶養に入っている場合は、開業することで扶養に入れなくなる可能性があります。社会保険の種類や所得によって基準が変わるため、開業する前に確認しておく必要があります。

3.帳簿の保存義務

開業届のメリットは確定申告の節税です。確定申告は帳簿の保存が義務になります。会計ソフトやクラウドサービス、手書きで帳簿をつけて保存します。青色申告には複式簿記の知識が必要で手間と経費がかかります。

開業届を出さないことにリスクはあるのか

開業届は提出が義務ですが、出さなくても罰則はありません。しかし、出さないリスクもあるため把握しておきましょう。

開業届を出さないとどうなるの?

1.節税ができない
2.クレジットカードが作れない
3.屋号での銀行口座が開設できない
4.助成金・補助金の申請ができない
5.小規模企業共済に加入できない

開業届を出さない状態のフリーランスは信用度が低くなり、できないことが増えます。
組織に所属しないフリーランスは、開業届で国から個人事業主として認められることで、社会的信用度が上がります。また、国からの助成金や補助金の支給対象になります。

出した方が良い人、出さない方が良い人

出した方が良い人

開業届の提出は国が決めた義務であるため、基本的には提出対象者になったら出した方が良いといえます。提出することで信用度が上がる、節税効果のある青色申告ができるなど、多くのメリットを利用できます。フリーランスで継続して活動する気持ちがある場合は、所得に関わらず出した方が良いケースが多くなります。

出さない方が良い人

開業届を出すことで失業保険の受給資格が失われるため、失業手当を受給する予定がある場合や現在受給している人は出さない方が良いといえます。また、家族の扶養に入っている場合も、開業することで扶養から外れるケースもあるため注意が必要です。失業手当や扶養のメリットと、開業届の節税のメリットを比較して検討しましょう。

よく聞く単語「青色申告」「白色申告」って何?

確定申告とは、年間の所得を国に報告し、税金の金額を確定させる手続きです。確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。白色申告と青色申告は、税金の優遇措置の有無が大きな違いと言えます。

白色申告とは

単式簿記のため簡単な帳簿で申告が可能です。申告での必要書類も少なく手続きが簡単ですが、節税効果はありません

青色申告とは

複式簿記のため専門的な知識が必要ですが、会計ソフトなどを利用することで、帳簿付けの負担は軽くすることが可能です。青色申告する前には、青色申告承認申請書と開業届の提出が必要になります。最大65万円の青色申告特別控除が利用できます。他にも、赤字の3年間繰越など節税効果が高い申告方法です。

所得とは?

確定申告の基準となるのは、所得です。所得とは事業の収入から経費を引いた金額を指します。

確定申告と開業届はいくらから?

専業のフリーランスは所得が、年間48万円をこえた場合、確定申告が義務になります。副業のフリーランスは、本業の給与以外の所得が年間20万円をこえると、確定申告の義務が発生します。この金額以下の場合には、確定申告は不要になります。

つまり、確定申告が義務になる所得の基準が、開業届けを出す所得金額の目安にもなります。専業フリーランスであれば毎月の所得が4万円以上、副業フリーランスであれば、毎月の所得が約16,000円で確定申告が必要になります。確定申告の目安を開業のタイミングと考えることもできます。

開業届を出すタイミング

開業届を出すタイミングの正解はいつでしょうか?タイミングは青色申告承認申請書の提出期限も考慮することが大切です。

青色申告を利用するには、申告をする年の前年、もしくは申告する年の1月15日までに開業届を提出し、3月31日までに青色申告申請書を提出することが原則です。

例外として、1月16日以降に開業した場合は、2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、提出した年から青色申告が可能です。

しかし、7月頃に売上が急激に増加して、8月に遅れて開業届と青色申告承認申請書を出した場合、青色申告は開業日以降が対象になります。開業日前の約半年間の収入は雑所得として申告することになります。

失業保険の受給や扶養など特別な理由がなければ、フリーランスになると決めた段階で、開業届と青色申告申請書を提出しておく方が無駄なく青色申告の特典を利用できます。

開業届を提出したら何をしないといけない?

開業届を提出した後は、重要な手続きを優先して行い、その後は確定申告に必要な帳簿作成のために、毎日収支を記帳しながら管理します。

健康保険と国民年金への加入を最優先

会社員を辞めてフリーランスとして開業した場合は、最初に健康保険と国民年金へ加入します。実は、この保険への加入は非常に期限が短いため、最優先で手続きする必要があります。
1.国民健康保険への加入(退職後14日以内)
2.国民年金への加入(国民健康保険と同時に手続き)
3.確定申告のため毎日記帳
4.レシートの保管
5.見積書、請求書などの作成

開業準備期間のレシートも保管する

開業しようと準備を始めた段階から、事業用に購入した物のレシートは経費になるため保管しましょう。開業準備としての正当な理由があれば期限はありません。パソコンや参考書籍、文具などの購入レシートをまとめ、ネット購入の場合は履歴から領収書を保存しておきましょう。

事業を継続して行うなら開業届を提出しよう

継続して事業を行う予定であれば、開業届を提出しましょう。開業届には節税や信頼度のアップなど大きなメリットがあるため、その特典を活用するためにも早めの提出がおすすめです。また、国が個人事業主であることを証明する開業届は、控えを使用する場面も多くあります。開業届の提出の際には、必ず控えを受け取り大切に保管しておきましょう。

まとめ

開業届に関わる確定申告などは、関連制度の改正などで基準が変更になる場合もあります。毎年3月の確定申告をする前に改正の最新情報と書き方を確認しましょう。

投稿者プロフィール

安芸川 滄
安芸川 滄
書店勤務10年、アパレル勤務10年を経て、ライターとして活動開始。潜在需要の推測が趣味。
分かりやすく、読みやすい記事、美しい日本語を追求中。
安芸川 滄

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