フリーランスと個人事業主って何が違うの?それぞれの定義やメリット・デメリットを解説!

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フリーランスとは

フリーランスは、会社などに属さずに独立して個人で仕事を請け負う人のことです。

仕事内容は限定されておらず、ライターやデザイナー、プログラマーなど分野は多岐に渡ります。

案件ごとに依頼主との契約を結び、仕事を進めていくという働き方になります。

個人事業主とは

個人事業主は、フリーランスと並列で使用されることの多い言葉ですが言葉の定義に違いがあります。フリーランスがあくまでも働き方を表す言葉であるのに対して、個人事業主は税法上の区分となっているのです。

個人事業主となるには、税務署に開業届を提出する必要があり、すなわちフリーランスが開業届を提出すれば個人事業主として活動することができるということになります。

業種はフリーランス同様幅広く、小売業、飲食業、サービス業、開業医などさまざまです。

フリーランスと個人事業主の違い

1,法人を含むか否か

働き方を意味するフリーランスには、個人のみならず法人も含まれます。個人事業主はあくまでも個人のものであり、法人化した個人は含まれません。

そもそも法人とは、法律により自然人と同じ権利義務を認められた組織を示します。

個人事業主は法人と比べると、手続きが楽で初期費用を抑えられるというメリットがある一方で、社会的信用に関しては劣るというデメリットがあります。

2,実店舗の有無

フリーランスの場合、働く時間や場所は自由であるというのが一般的ですが、個人事業主の場合には、実店舗を構えて働いています。

実店舗を構えているということは、仕事の時間もある程度決まっているということが多いという点がフリーランスとの違いとして挙げられます。

3,従業員の有無

フリーランスは従業員を雇うことができませんが、個人事業主であれば雇うことが可能です。「個人」事業主という呼称ではありますが、あくまでもこれは法人を設立していない個人という意味であり、従業員の有無を示すものではありません。

4,仕事の請負の有無

フリーランスの働き方は、依頼主からの仕事を請け負って業務を遂行するという流れになります。一方、個人事業主の場合は必ずしも仕事を請け負って仕事をするものではありません。

個人事業主は、定められた内容の業務に対して業務委託契約を結んで働くという形になります。

フリーランスや個人事業主が払う税金

フリーランスや個人事業主が払う税金の種類は所得税・住民税・個人事業税・消費税の4つとなっています。一つずつ見ていきましょう。

1,所得税

所得税は、収入から経費を引いた所得に対してかかる税金です。所得税は、所得が多いほど税率が上がる累進課税が適用され、課税所得金額ごとに税率が定められています。

所得税は、確定申告で納めることになります。

2,住民税

地方税である住民税には、都道府県に納める道府県民税及び市区町村に納める市町村民税の2種類があります。

住民税に関しては、確定申告を基に各自治体が計算した金額が、納付書にて通知がありますのでそれに基づき納付となります。

3,個人事業税

個人事業に対して課税される税金で、自治体から届く納付書に基づき納めることとなります。法定業種であり、年間の事業所得が290万を超える場合に課税されるものです。

個人事業税率は、業種ごとに異なることから、あらかじめ自分の仕事がどの税率に該当するのかを理解しておくと良いでしょう。

4,消費税

前々年の売り上げが1,000万円を超えた場合に支払い義務が生じます。すなわち、開業から2年は納税義務が発生しないというのが基本ですが、前年の1月1日から6月30日までの売り上げが1,000万円を超えた場合には、その期間から課税事業者として納税の必要が出てきます。

個人事業に対して課税される「個人事業税」とは

先にご紹介した個人事業税についてもう少し深堀していきましょう。

個人事業税は個人事業主が納める地方税の一つです。

法定業種70種がそれぞれ「第1種企業」「第2種事業」「第3種事業」と区分がされて、それぞれに税率が3~5%の間で決められています。

個人事業税は、前年に提出した確定申告書の内容をもとにして算出されることから事業を開始した初年度は個人事業税の対象外ということになります。翌年以降から、課税対象となるということです。

納付期限は原則8月末と11月末で、納税通知書が第1期、第2期と2回分まとめて送付されてきます。都道府県によって支払い方法が異なってきますので、自分の自治体がどのような方法を取り扱っているのかはあらかじめ確認しておきましょう。

フリーランスと個人事業主が払う税金の違いはある?

フリーランスと個人事業主が払うべき税金は基本的には同じですが、個人事業主のメリットの一つとして挙げられるのが青色申告を利用できるということです。

青色申告とは、確定申告の種類の1つであり、事前に手続きの上基準を満たした場合には最大65万円の控除を受けることができます。

すなわち青色申告の利用により、節税対策をすることができるのです。

個人事業主となり、青色申告の利用を希望する場合には、申請書を対象年の3月15日まで、もしくは事業開始日から2か月以内に提出する必要があります。

ただし、フリーランスとしての課税所得が20万円に満たない場合には、そもそも確定申告が不要であることから、個人事業主になるメリットがあまりないといえるでしょう。

確定申告は白色と青色のどちらがいい?

青色申告のほかに白色申告はご存じでしょうか?

青悪露申告は、複式簿記で帳簿を付けることが義務付けられている一方で、白色申告は複式帳簿による帳簿の必要がなく簡易帳簿で良いとされており、青色申告よりも簡単に作成できるというメリットがあります。

そのほか、白色申告は事前に申請の手続きが不要であり、利用そのものが手軽であるというのが最大のメリットと言えるでしょう。

手続きや書類の作成など煩雑な部分が多い青色申告ではありますが、メリットの目玉として最大65万円の特別控除が受けられるということが挙げられます。

白色申告にはそのような控除はありません。

そのほかにも青色申告にはいくつかのメリットがあります。

1つ目に、青色申告は家族への給与を全額必要経費にすることができる一方で、白色申告は配偶者が86万円、その他親族は50万円と決められています。

2つ目に、赤字である場合に3年間繰り越すことができます。白色申告の場合に赤字の繰り越しはできません。

3つ目に、自宅をオフィスとして使用している場合に家賃や光熱費、通信費を経費として計上することができるという点です。白色申告でも可能ではありますが、青色申告と比べると条件が厳しかったり申請が複雑だったりするという難点があります。

青色申告、白色申告それぞれのメリット・デメリットを挙げてきました。

自分が取り扱う業務内容を今一度確認したうえでどちらを選択したほうが有利なのかを検討する必要があるといえます。

まとめ

以上、フリーランスと個人事業主の定義の違いや支払うべき税金について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?フリーランスと個人事業主は並列の言葉として使用されることも多いですが、実際にはそれぞれの定義は異なり、確定申告や税金にも関わってくるということをご理解いただけたと思います。

フリーランスとして働いている方は、今一度個人事業主との違いを確認したうえで、個人事業主になることを選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか?

投稿者プロフィール

sayakyame
現在小学生から幼稚園まで3児の男児子育て真っ最中の主婦です。
3年程前よりライターの仕事を始め、さまざまな分野の執筆を進めています。
前職では人事採用担当の仕事をおこなっており、採用関係や自身の育児や出産にまつわる記事に関しては、実体験をもとに執筆を進めていくことが可能です。

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