インボイス制度の登録番号とは?インボイス制度における登録番号の役割や登録後の変化について解説

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消費税を払うか、仕事が減るのを覚悟するか?

今、世間では2023年10月1日から運用開始されるインボイス制度についてさまざまな議論が繰り広げられています。

インボイス制度に登録すると、事業者ごとに登録番号が割り振られます。この記事ではインボイス制度における登録番号の役割や、登録後の変化について解説しています。

インボイス制度についてより詳しく知りたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

インボイス制度とは

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

適格請求書と呼ばれるものがいわゆるインボイスであり、制度運用開始後は仕入額を控除する際に必ずインボイスが必要になります。

たとえば、A商社がBメーカーから商品を買ったとしましょう。現在はA商社が消費税を納める時、Bメーカーに払った消費税を控除できます(仕入額控除)。しかし、インボイス制度が運用開始されると、仕入額控除するにはBメーカーが適格請求書発行事業者になりインボイスを発行する必要があります。

そうなるとBメーカーは課税事業者となり、同時に売上に関わらず消費税を納めることになります。現行の制度では前々年度の売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者と呼ばれ、受け取った消費税(例ではBメーカーがA商社から受け取った消費税)を納税しなくていいことになっています。

しかし、今まで免税事業者だったBメーカーが適格請求書発行事業者になると、インボイスを発行できるようになる代わりに、消費税を納める義務が発生するのです。

なぜインボイス制度が必要になったのか

インボイス制度の必要性を解説するには、平成元年の消費税導入前まで遡る必要があります。

消費税が導入される前、一部の贅沢品(毛皮製品や自動車、コーヒーなど)には物品税が課せられていました。物品税が導入された昭和12年は日本国民の生活レベルは今ほど高くなく、一部の富裕層からの税収を目的としたものでした。

しかし、その後日本は高度経済成長やバブルを迎え、物品税の対象品目に指定されている製品が一概に贅沢品とは呼べなくなっていたそうです。そのため、物品税の趣旨が時代にそぐわなくなったうえ、税負担の不公平感が叫ばれるようになりました。

また、物品税に縁がないような一般市民のうち、税負担の割合が多かったのは働いて所得税を納める現役世代だったようです。引退した高齢世帯との税負担の不公平感も叫ばれたため、税負担をより公平にするために、政府は物品税を廃止して消費税を導入しようとしたのです。

しかし、今度は一般消費者や小規模事業者から反対の声が上がります。それでも消費税を導入したかった政府は、苦肉の策として小規模事業者(当時は売上3,000万円以下、後に1,000万円以下)に限った救済措置として免税事業者という区分を作ったのです。

これにより消費税は平成元年に導入され、その後何度か増税が繰り返されて現在に至ります。もちろん救済措置はそのまま。しかし、少子高齢化社会にますます拍車がかかる中で増える社会保険料の問題はなかなか解決されず。その問題の解決策の一つとして、免税事業者にも消費税を納めさせるためにインボイス制度が必要になったのです。

しかし、いきなり全事業者から強制的に消費税を回収すると混乱が生じる恐れがあります。そのため、免税事業者のままでいる選択肢を残しています。しかし、社会全体としては課税事業者を増やし、免税事業者に自主的に課税事業者になってもらおうという政府の目論見が見え隠れするという意見もあります。

登録番号の役割

適格請求書発行事業者の登録番号の役割は売り手と買い手で異なります。

先ほどの例でいうと売り手(Bメーカー)にとって登録番号は、自らが適格請求書発行事業者であることを証明するためのもの。そして、買い手(A商社)にとっては仕入額を控除する際に必要なものとなります。そのため、買い手は登録番号に間違いがないか、あるいは偽造されたものではないかよく確認する必要があります。

ちなみに登録番号はT+13桁の番号であり、法人番号と重複しないものが登録した事業者に割り振られています。

登録されるとどう変わる?

インボイス制度に登録して登録番号を取得すると、請求書に記載する内容が変わります。

これまでは請求書には次の五つの情報を記載しているはずです。

  • 請求書の発行事業者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額
  • 書面の交付を受ける事業者の氏名または名称

適格請求書には上記に加えて、次の三つの情報を記載する必要があります。

  • 登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

また、インボイスの保存も必要になります。発行した事業者は控えを、受け取った事業者は原本を保管します。当然、消費税の計算や納税も必要になります。表1の要領で消費税を納めましょう(※1)。

(※1)国税庁「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等

表1.消費税の納税方法

課税対象期間1月1日〜12月31日
申告期間課税対象期間の翌年1月1日〜3月31日
納付期限課税対象期間の翌年3月31日
提出書類(※)・地方税及び地方消費税の確定申告書第一表及び第二表・税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表・マイナンバーカードまたはマイナンバーを確認できる本人確認書類
提出方法・e-tax・所轄の税務署に郵送・所轄の税務署の受付に持参

(※)本則課税の簡易課税で必要な書類が異なる

ただし、インボイス制度運用開始から一定期間は経過措置や特例があります。

  • 免税事業者から仕入れを行ったときに仕入額控除を80%、あるいは50%とする仕入れ控除に関する経過措置(※2)
  • 消費税の納税額が売上の2割を上限とする2割特例(※3)
  • 少額(税込み10,000円以下)の商品・サービスにおいてインボイスを不要とする少額特例(※4)

(※2)国税庁「インボイス制度がはじまります!
(※3)国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
(※4)国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要

登録申請に必要な書類と手順

適格請求補発行事業者になるためにインボイスに登録申請方法は二つあり、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を郵送する場合は管轄のインボイス登録センターに送ります(※5)。

オンライン(e-tax)でも申請できますが、マイナンバーカードなどの電子証明書や利用者識別番号、e-taxソフトを事前に用意する必要がありますので注意してください。

消費税の会計処理をより単純化した簡易課税制度もあります。簡易課税制度を選択する場合は別途「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。この書類は最寄りの税務署に郵送、または持参して提出してください(※6)。

(※5)国税庁「郵送による提出先のご案内
(※6)国税庁「税務署の所在地などを知りたい方

登録後の登録番号の確認方法

登録番号は申請後に発行される「登録通知書」に記載されていますので、必ず確認しましょう。登録通知書は再発行できないため、紛失しないようにしてください。

また、国税庁のサイト(※7)で確認できます。自身の登録番号を確認するときにも便利ですが、仕入先の適格請求書に記載されている登録番号が間違っていないか、あるいは架空の番号でないか確認するときにも有効です。

(※7)国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト

おわりに

インボイス制度は一見複雑ですが、消費者から預かった消費税を事業者が代わりに国に納める流れさえおさえれば、非常にシンプルな制度です。

制度の内容やメリット・デメリットを正しく理解して、導入するか否か自分の頭で考えましょう。

投稿者プロフィール

廣石健悟
廣石健悟
12年の会社員経験(メーカーの機械設計など)を経てフリーライターになりました。会社員の良さ、フリーランスの良さそれぞれを実際に体験しています。記事執筆の他にインタビュー、取材(写真撮影含む)もできます。

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