2023年10月1日から運用開始となるインボイス制度。
フリーランスをはじめとする比較的小規模な事業者からの反対意見も多く、国会でも議論されているため非常にホットな話題となっています。
しかし、その内容を正しく理解している方はどれだけいるでしょうか?
この記事ではインボイス制度の概要と、運用開始に向けて準備すること、そして特例制度(控除)について解説いたします。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
たとえば、A商店がB工場から製品を仕入れた時、B工場はA商店に対して適用税率や消費税額を記載したインボイス(適格請求書)を発行します。A商店はB工場から受け取ったインボイスをもとに消費税の控除ができるという制度です。
ンボイス制度における仕入税額控除
インボイス制度について深く理解するためには、消費税の仕組みや仕入税額控除の要件などを把握する必要があります。
まず、消費税ですが、取引をしたことで生まれた売上に対して国に支払う税金です。この消費税から仕入に係る消費税を差し引く計算のことを「仕入税額控除」と呼んでいます。
インボイス制度が始まる前から、消費税に対する仕入税額控除を行い税額の計算は行っていました。しかし、インボイス制度が始まったことで、原則仕入税額控除を行う際はインボイスが必要ということが決まりました。そのため、今まで通り、消費税に対する仕入税額控除を行いたい場合には、取引先が交付した「インボイスの控え」を、自身で保管する必要があります。
このインボイス制度が始まったことで、取引先によっては、インボイスを発行しない選択をしているケースも少なくありません。原則、インボイスを発行していないと仕入税額控除ができません。そのため、取引先に支払った消費税の計算・会計と関係がなくなることは覚えておきましょう。
また、自身と取引先の双方がインボイスを発行している場合は、取引に関連した内容に対してインボイスを発行し保管する流れとなります。先でも説明したように、インボイスを双方が発行しているため仕入税額控除を受けられるようになります。
インボイス制度の目的
では、インボイス制度が始まる前から出来ていた仕入税額控除が、なぜインボイスを発行・保存する流れとなったのでしょうか。インボイス制度の目的の一つに、「益税」の発生を是正することが挙げられます。
益税とは、消費者が支払った消費税の一部を国に納税するはずのところ、事業者の利益になってしまうことを指します。以前までは売上高1,000万円以下の免税事業者の場合、国への消費税納付が免除される制度になっていました。
そのため、仕入税額控除申告の際、課税すべき事業者が免税事業者との取引内容が含まれることで未納の消費税額が発生していました。益税を防ぎ、消費税を納付しない仕組みを作ることがインボイス制度の目的といえるでしょう。
インボイス制度を利用したい場合には、適格請求書発行事業者の申請を行う必要があります。手間と捉える人もいますが、適格請求書発行事業者の申請をしていない場合、適格請求書を発行できず、仕入税額控除も受けられないという自体となります。取引先によっては、適格請求書発行事業者の申請を行なっているのか事前に確認し、申請していないことが分かれば取引を打ち切る判断をしたり、新たな取引先を決める際の天秤の材料になることも予想されます。万が一、適格請求書発行事業者の申請を行なっていない未対応企業は、早めに申請手続きを行いましょう。
ちなみに、申請には紙による申請の場合には2ヶ月程度、電子申請となるe-Taxによる申請の場合には数週間かかります。必要に応じて取引先に説明を行いましょう。さらに、商品やサービスなど内容によって消費税率が異なる複数税率という現状のため、インボイス制度にも税額の記録を正確に保存するために、以下の内容を記載する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 8%の軽減税率と10%の標準税率を区分した適用税率
- 8%の軽減税率と10%の標準税率を区分した税額
管理がより複雑になったことを受け、紙での管理から電子帳簿保存法と呼ばれる税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律に基づいて、請求書受領・発行などの経理のデジタル化を行う企業も増加傾向にあります。
登録するとどうなるか
現在、世の中には受け取った消費税を国に納める課税事業者と、消費税を納めない免税事業者に分かれています。インボイス制度に登録すると事業者ごとに登録番号が付与され、課税事業者になります。
これまでは前々年度の売上が1,000万円以下の事業者は、あえて自ら課税事業者にならない限り免税事業者でしたがインボイスに登録すると売上に関係なく課税事業者になります。
免税事業者は今まで受け取った消費税は収入の一部となっていましたが、課税事業者に登録すると消費税を納めなければいけなくなるのです。
ただし、納めるのは受け取った消費税全額ではなく、そこから支払った消費税を差し引いた額です。また、制度開始から6年間は免税事業者に消費税を支払った場合でも消費税の一部を控除できる特例措置があります。
表1.仕入れ控除の特例措置
期間 | 控除額 |
令和5年10月〜令和8年9月 | 80% |
令和8年10月〜令和11年9月 | 50% |
登録後に収入は変わる?
登録後に収入が変わるか否かは、現在の状態によります。
現在、すでに課税事業者の場合は変わりません。また、一般消費者相手の商売をしているなど、顧客が課税事業者でない場合も変わりません。
収入が変化する(少なくなる)のは、課税事業者を相手にした商売をしている免税事業者です。今まで懐に入っていた消費税分(受け取った消費税 − 支払った消費税)だけ収入が少なくなります。
制度導入前に準備しておくこと
制度導入前に、まずはインボイス制度に登録するか考えましょう。前述の通り、全事業者が影響を受ける訳ではありません。自ら行っている事業は影響を受ける事業なのか、あるいは売上なのかをよく考え、登録するか考えましょう。
課税事業者か免税事業者か確認する
例え免税事業者であったとしても、取引先が課税事業者である場合、取引先に商品やサービスを納めていると、取引先が仕入税額控除を受けるためにインボイスの発行を求めてくる可能性があるため、日頃取引している企業や顧客が課税事業者か免税事業者かを確認しておくことが大切です。確認する方法としては、インボイス対応状況を明記した上で、相手先のインボイス対応状況をヒアリングしてみるのが自然な流れだといえます。
一方で、取引先が免税事業者や一般消費者などの課税事業者でない場合、仕入税額控除について考慮する必要はありません。
注意点としては、課税売上高が1,000万円を超えて消費税の課税事業者になることと、インボイス登録を行って課税事業者となることとは、意味が異なるため慎重に整理していきましょう。
課税事業者になるか検討する
続いて、インボイス制度に登録し、自身がインボイスを発行する課税事業者になるのか、必要に応じて検討しましょう。例えば、取引先が課税事業者である場合、インボイスが発行できないと、仕入税額控除を受けられません。それを理由に取引が継続できないケースや代替案として値引きを要求する可能性もあります。取り引きを継続したい企業との関係性を考えてインボイス発行事業者になるか、前向きに検討しなければならないこともあるでしょう。
もし、インボイス発行事業者となった場合には、デメリットとして消費税の納税や納税に関わる事務作業が増えることや、インボイス発行事業者との競争では制度上は不利な立場となることなどが挙げられます。一方で、今までどおり消費税を納税する必要がなく、売上が下がらなければ収入を維持でき、安定的に取引できる点はメリットといえます。
次に消費税を納める方法を選択しましょう。消費税を納める方法は二種類あります。
一つ目は本則課税。単純に受け取った税額と支払った税額を計算し、差額(納税額)を算出するものです。
二つ目は簡易課税。売上の消費税額に業種ごとに決まっているみなし税率(※1)をかけて納税額を算出するものです。
表2.簡易課税のみなし仕入率
事業区分 | みなし税率 | 業種 |
第1種 | 90% | 卸売業 |
第2種 | 80% | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) |
第3種 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、および水道業 |
第4種 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、及び第6種事業以外の事業 |
第5種 | 50% | 運輸通信業、金融業および保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く) |
第6種 | 40% | 不動産業 |
※1 国税庁「No.6505 簡易課税制度」
簡易課税制度はインボイスの保存が不要ですので事務処理は簡便ですが、結果的に本則課税より多くの消費税を納めても還付されません。また、一度簡易課税を選択すると2年間は本則課税に切り替えられませんので注意が必要です。
申請方法と登録後の対応
消費税の計算方法を検討した上で、本則課税を選択する場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」(※2)を提出し、簡易課税を選択する場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出したうえで「消費税簡易課税制度選択届出書」(※3)を提出します。
(※2)国税庁「[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
(※3)国税庁「[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続」
「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出は最寄りのインボイス登録センター(※4)に郵送するか、オンライン(e-tax)で行います。e-taxの場合はマイナンバーカードなどの電子証明書、利用者識別番号、そしてe-taxソフトを事前に用意する必要がありますので、ご注意ください。
「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出は最寄りの税務署(※5)に持参または郵送で対応できます。
(※4)国税庁「郵送による提出先のご案内」
(※5)国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」
なお、制度の運用が開始される2023年10月1日から適格請求書発行事業者になるには前日の2023年9月30日までに申請する必要があります。また、なんらかの理由により登録日を2023年10月2日以降にしたい場合には、申請時にその旨を記載する必要があります。
登録後はクライアントへの適格請求書の発行、及び仕入先からの適格請求書を受領します。発行/受領いずれの場合にも登録番号に間違いがないか確認し、特に受領の場合には登録番号が本物かどうか国税庁のサイト(※6)で確認しましょう。
(※6)国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」
適格請求書の管理も必要になります。適格請求書を発行した場合は写しを保存し、受領した場合は通常の請求書(レシート)と分けて保存しましょう。
また、受領した適格請求書の帳簿を作る必要もあります。帳簿には次の項目を記載しましょう(※7)。
- 仕入先の氏名または名称
- 仕入年月日
- 取引内容および税率
- 課税仕入額
また、一部の業種では必要事項が記載されたレシート(簡易インボイス)が適格請求書と同等の効力を発揮します(※8)。発行する場合も、受領する場合も記載内容や保存方法など適格請求書と同等に管理しましょう。
適格請求書を保存し、消費税額を計算すると消費税を納税する必要があります。次の要領で消費税を納めましょう(※9)。
(※7)国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」
(※8)国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」
(※9)国税庁「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等」
表3.消費税の納税方法
課税対象期間 | 1月1日〜12月31日 |
申告期間 | 課税対象期間の翌年1月1日〜3月31日 |
納付期限 | 課税対象期間の翌年3月31日 |
提出書類(※) | ・地方税及び地方消費税の確定申告書第一表及び第二表・税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表・マイナンバーカードまたはマイナンバーを確認できる本人確認書類 |
提出方法 | ・e-tax・所轄の税務署に郵送・所轄の税務署の受付に持参 |
(※)本則課税の簡易課税で必要な書類が異なる
ただし、インボイス制度運用開始から一定期間は控除特例があります。
一つ目は「2割特例」(※10)。適格請求書発行事業者になるために免税事業者から課税事業者になった事業者が対象であり、納税する消費税額を売上の2割に抑えられる控除特例です。対象となる課税期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日となっています。
(※10)国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
二つ目は少額特例(※11)。課税仕入れに対する支払いが税込み10,000円未満の場合は、一定の事項を記載した帳簿の保存があれば仕入れ税額控除ができるというもの。これは仕入先が課税事業者(適格請求書発行事業者)であっても、免税事業者であっても関係なく適用されます。適用期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までとなっています。
(※10)国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
(※11)国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要」
インボイス制度が不要になる取引もある
インボイス制度が開始したことで、課税事業者は基本的に適格請求書等を保管することになっています。しかし、内容によってはインボイス制度が不要になる取引があり、請求書等の交付を受けることが難しい場合もあります。具体的には以下のようなケースです。
- 3万円未満の公共交通機関(船舶・バス・鉄道)を利用した際の乗車券
- 3万円未満の自動販売機や自動サービス機でのジュースなどの購入
- ポスト投函での郵便サービスの利用
- 出入口で回収される入場券など
- 卸売市場における出荷者等の生鮮食料品等の販売など
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合等に委託する農林水産物の販売など
- 従業員に支給する通常必要と認められる日当や宿泊費などに関わる出張旅費等
参考:インボイス制度に関するQ&A(問41、問107、問110、問110-2等ご参照)|国税庁
上記内容に該当する場合には、インボイスの保存の義務が免除されることは覚えておきましょう。また、一定の要件を満たせば仕入税額控除が認められるため、ルールに基づいて適切に管理しましょう。
もし登録しなければどうなるのか
インボイス制度に登録しない場合、課税事業者になることはありません。
消費税を納める必要がない代わりに、インボイスを発行することもできません。クライアントは仕入額控除ができないため、これによりクライアントから仕事の発注を減らされたり、消費税分の値引きを要求される可能性があります。場合によっては免税事業者は課税事業者への転換について検討せざるを得ない状況となるかもしれません。
ただし、いずれもクライアント側が一方的に決めることはできません。交付強要や取引停止は下請代金支払遅延等防止法や独占禁止法、フリーランス新法に抵触するおそれがあるためです。万が一見直しを必要とする場合には「優越的地位の濫用」等、該当行為に触れないように注意が必要です。
不明点や困ったことがあれば、無料で利用できるコールセンター(※12)に相談しましょう。
インボイス制度は2023年に導入されたばかりということもあり、取引への影響を配慮し、3年間の経過措置が設けられています。
インボイス制度への登録はあくまでも事業者の自由です。メリット・デメリットを総合的に考え、情報を整理した上で、必ず自分自身の責任で判断し、今後、申請をする場合には余裕をもって行うようにしましょう。
(※12)国税庁「インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)」
投稿者プロフィール
- 12年の会社員経験(メーカーの機械設計など)を経てフリーライターになりました。会社員の良さ、フリーランスの良さそれぞれを実際に体験しています。記事執筆の他にインタビュー、取材(写真撮影含む)もできます。
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