青色申告が初めてのフリーランス向け。メリットとやり方を徹底解説!

How

フリーランスになったら考えなければならないのが確定申告。

「今年フリーランスになったのだけど確定申告をする必要がある?」

「青色申告が初めてだがよくわかっていない」

「青色申告は難しいと聞いたことがある」

と分からないことが多く、不安を感じているのではないでしょうか。

本記事では、初心者でも分かるように青色申告について解説していきます。

白色申告との違いや、確定申告が必要なケースやしなくてもいいケースなども合わせて紹介しますので参考にご覧ください。確定申告を青色申告で考えている人のお役に立てれば幸いです。

確定申告は2種類に分かれる

確定申告とは、フリーランスや個人事業主が毎年1月1日から12月31日までの1年間の経費や収支を提出し、納税額を申告するものです。

会社員やアルバイトなど会社で給与所得を受けている人は、会社が年末調整で替わりに収入の申告をしてくれるため、個人で確定申告をする必要は原則的にありません。

しかしフリーランスや個人事業主は自分で確定申告をする必要があります。確定申告時期は申告する年の翌年2月16日から3月15日と例年決まっています。ちなみに法人も青色申告が可能です。

確定申告では、青色申告もしくは白色申告から選択します。白色申告より特典の多い青色申告のほうが、フリーランスにおすすめできる確定申告です。なぜなら青色申告には、所得額を極力下げるための特典が満載で節税効果が大きく得られるからです。

さらに住民税は、課税所得を元に算出されますが、青色申告を行うと最大65万円の控除が受けられ、これが住民税の課税所得にも反映される点は重要な節税効果ポイントといえるでしょう。

所得の計算方法は後述しますが、所得が多ければ多いほど税金も上がるため、控除額を増やせる青色申告は、フリーランスや個人事業主にとって、とても節税効果の高い申告方法です。

青色申告と白色申告の違いとは?

確定申告には、青色申告と白色申告があります。それぞれに特徴やメリット・デメリットもありますので、まずは比較表をご覧ください。

特徴白色申告青色申告
申請手続き不要青色申告承認申請書
開業届出不要推奨(*1)
帳簿簡単(単式簿記)申請難しい(複式簿記)
減価償却資産一括経費10万円未満30万円未満
経費の家事按分50%以上事業に使うものに限り経費になる割合に関わらず事業に使うものすべてが経費になる
給与の経費化不可家族へ支払った給与のみ
赤字繰越(*2)不可3年まで可
貸倒引当金計上(*3)なし5.5%経費化
特別控除なし最大65万円
節税効果ほぼなし約20万円(白色申告比)

(*1)開業届は出さなくても罰則はありませんが、原則として「不動産所得」「事業所得」「山林所得」に該当する場合は開業したら1ヶ月以内に届出が必要です。青色申告ができる人もこれらの所得に該当する人になります。

(*2)赤字は言わば所得を減額するものであり、赤字分を所得から引ききれない場合や年ごとに所得税を調整したい場合は次回以降の確定申告時に赤字分を繰り越すことを言います。

(*3)例えば売上を回収できていない場合、それはいわば債権として扱われます。その債権分(売掛金)の5.5%を経費として計上できます。

青色申告の特徴

青色申告の一番の特徴は、青色申告特別控除がある点です。青色申告特別控除とは、最大で65万円控除の優遇措置を受けられるもので、節税効果を高く得られます。

帳簿は原則として複式簿記を付けることが定められており、ある程度の簿記知識が必要です。

青色申告では配偶者や家族の力を借りて事業をしている場合、その家族にも給料を払う「青色事業専従者給与」を適用することができ、それを経費にできるという特徴もあります。

また、自宅をオフィスとして使う場合、家事按分の制度で家賃や光熱費、スマホやパソコンの通信費など、事業で使う部分の一部を経費にできます。

開業したばかりの事業には、売上が思うように伸びないケースも多く、売上より経費のほうがかさんでしまう、ということも少なくありません。前年は利益をあげた、今年は赤字だ、とバラつきがあり、税金の支出に苦しむこともあるでしょう。

青色申告は事業で赤字が出た場合、翌年以降の3年間赤字を繰り越せる「赤字の繰越」も使えます。

さらに、通常であれば購入額が10万円以上の物を経費で購入した場合、減価償却で帳簿計上しなければなりませんが、青色申告の場合は30万円までであればその必要がありません。年間300万円まで一活で計上できるため、高額商品の経費計上もしやすくなります。

最後に、青色申告では貸倒引当金の設定ができます。貸倒引当金とは、回収できない可能性のある債権を、翌年の所得から減額できるものです。損失にあらかじめ備えておけるので安心です。

メリット

青色申告は、特徴として挙げたものを特典として捉えてよいでしょう。

  • 青色申告特別控除最大65万円
  • 青色専業専従者給与
  • 赤字3年間繰り越し
  • 減価償却資産の一括計上(30万円未満)
  • 貸倒引当金

デメリット

デメリットは、複式簿記で帳簿を付ける必要がある点です。白色申告の簡易帳簿と比較して、やや簿記の知識が必要となります。

しかし今の時代、便利な会計ソフトも多数販売されているため労力は大きくかかりません。また、税理士に依頼する方法もあります。数万円程度で依頼できるため、取引記録や金額が多くて不安がある人は、プロに相談してみるのもいいでしょう。

青色申告で確定申告を行いたい場合、該当する年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出しておく必要があるため注意してください。

白色申告の特徴

白色申告の特徴は、なんといっても事前の申請手続きが不要で申告できる手軽さや、簡易帳簿で済むため手間が少なく済む点にあります。

青色申告よりも提出書類が少なく、確定申告書と収支の内訳書、保険料の支払い証明書などの控除対象となる書類を提出するだけで済みます。

メリット

強いて挙げるとすれば、白色申告は手続きが青色申告に比べ簡単なのがメリットです。事前の申し込みも多数の書類も不要で行えます。

デメリット

しかし青色申告のように、特別控除を受けることが出来ません。その他にも経費計上に条件がついたり、赤字の繰越ができないなど、青色申告と比べて、節税効果のある特典を受けられない点はデメリットといえます。

納める所得税の算出

どんなイメージで所得税が決まるのか算出方法を順を追って見てみましょう。

①課税所得の算出

税率が決まる課税所得金額の計算です。所得から控除を差し引いたものです。所得区分により異なります。

▶不動産所得(青色申告適用時)

不動産の売買や貸借で得られた所得。例えばアパートやマンションの賃貸業など。

 (収入-経費(*2)-(青色申告特別控除)-各種控除(*1))

▶事業所得(青色申告適用時)

農業、漁業、製造業、小売業、サービス業など自ら事業を営んだ結果で得られた所得。例えば飲食店の経営やコンサルティング事業など。

 (収入-経費(*3)-(青色申告特別控除)-各種控除)

▶山林所得(青色申告適用時)

5年以上有する山林を伐採して譲渡する、山林そのものを譲渡するなどして得られた所得。ただし、所有5年以内の譲渡は事業所得か雑所得になり、土地の部分は譲渡所得となります。

 (収入-経費(*4)-山林特別控除-(青色申告特別控除)-各種控除)

▶雑所得(白色申告)

給与収入や本業以外で得られた所得。例えば副業など。

 (収入-経費(*5)-各種控除)

 (*1)基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除

 (*2)固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費など

 (*3)生活する上で副業に使う割合で決まる

 (*4)山林取得費用や管理費用など

 (*5)生活する上で副業に使う割合が50%以上のものに限る

②所得税額

所得税率早見表から所得税額を算出します。

所得税額=課税所得金額×所得税率-所得控除

課税所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円〜45%4,796,000円

③納税額

そして最後に税額控除を差し引けば、最終的に納めるべき額がわかります。

納税額=(所得税額-税額控除(*6))×1.021(*7)

 (*6)住宅ローン控除、配当控除など

 (*7)復興特別所得税2.1%

フリーランスは青色申告で確定申告する

フリーランスは、白色申告と青色申告どちらを選択しても問題ありませんが、青色申告で確定申告するほうがお得です。

青色申告が特別控除で最大控除額65万を受ける権利を得られるのに対して、白色申告は特別控除がありません。

青色申告特別控除は、条件により10万円・55万円・65万円と変動しますが、最大65万円の控除が受けられると大きな節税効果が期待できます。そのため、フリーランスは青色申告で確定申告をしたほうが特別控除の無い白色申告よりお得になります。

フリーランス青色申告する場合、事業の証明にもなるので開業届を出していたほうが望ましいです。

青色申告特別控除の条件

青色申告特別控除額を最大65万円にするには一定の条件を満たす必要があります。(参考:国税庁ホームページ)

青色申告特別控除額記帳方式貸借対照表および損益計算書期限内申告e-Tax申告または優良な電子帳簿保存(*1)
65万円複式簿記✔️✔️✔️
55万円複式簿記✔️✔️
10万円単式簿記損益計算書のみ

(*1)確定申告をe-Taxで行わない場合は、仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存法の「優良な電子帳簿」として保存してあることが必要です。優良な電子帳簿とは、①訂正等の履歴が残ること、②帳簿間で相互関連性があること、③検索機能があること、④モニター・説明書等を備え付けること、とされています。

e-Taxによる確定申告

今ではe-Taxを使ってインターネット上から確定申告ができます。e-Taxの良い点はなんと言っても申告会場や税務署に足を運ぶ必要がないことですが、他にもデータをクラウド上に残してくれるため、途中保存したり、あとで申告内容を確認したりすることができます。郵送は信書扱いになることからひと手間かかりますし、時間もかかります。そもそも最大の65万円控除を受けるにはe-Taxや電子帳簿が必須ですね。

フリーランスが確定申告をする必要がある場合

フリーランスが確定申告をする必要があるケースは、事業所得が48万円以上の場合です。

一般的に、フリーランスや個人事業主は、事業で所得を得ていたら確定申告をしなければなりません。

万が一にも行わなかった場合、本来収める予定の税金に追加で延滞税や無申告加算税、重加算税が徴収される可能性があります。

渋滞税・・・必要な税を期限までに納税しないときに課される税金
無申告加算税・・・申告の期限切れ、無申告の場合に課される税金
重加算税・・・意図的な隠蔽行為や確定申告を行わなかった時に課される税金

フリーランスが確定申告をする必要があるのに行わなかった場合、以上のような税金が課される恐れがあります。事業の収支報告は、毎年キチンと行いましょう。

フリーランスが確定申告をしなくていい場合

フリーランスが確定申告しなくてもいいケースは、事業所得が48万円に満たなかった場合です。

これは、確定申告では所得から基礎控除の48万円が引かれた金額に対して課税がされるためです。そのため、事業所得が基礎控除に満たない48万円以下の場合は、確定申告は不要です。

しかし、確定申告が不要な場合でも行ったほうがいいケースもあります。確定申告の控えは、収入証明書の代わりとなるためです。一例を上げると、保育園の申請手続きには就業証明書が必要になる場合が多いです。

しかしフリーランスは企業勤めではないため、それを書いてもらう人がいません。そのような時に、収入証明書になる確定申告の控えは、仕事をしている証明にも成り代わるのです。

確定申告は前述した「事業所得が48万円に満たない」「収入証明書が必要である」に当てはまらない場合は、行わなくても構いません。

しかし確定申告を行わなかった場合、まれに本来支払うべき金額以上の金額で住民税や国民健康保険税が届くこともあります。税金の支出額が収入に見合っているかどうかの確認は、忘れずに行いましょう。

フリーランスが確定申告で気をつけるべきこと

フリーランスが確定申告で気を付けたい点は、以下の通りです。

フリーランスが確定申告で気をつけるべきこと
・青色申告は申請しなければ利用できない。・青色申告は提出書類も多く手間がかかる。

青色申告は承認申請書が必須

青色申告は、申告年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出しなければ利用できません。その年の1月16日以降に事業を始めた場合は、始めてから2か月以内が期限となります。

青色申告自体は、申請を出した翌年の2月16日から3月15日に申告すれば大丈夫です。この申請手続きをしておかなければ、その年の確定申告に青色申告は使えません。申請書はインターネット上で記入してそのままダウンロードや印刷が可能なため、あらかじめ用意しておけます。

また、税務署に開業届を出していなくても青色申告上の罰則はありませんが、青色申告承認申請の手続きも税務署になりますので、一緒に開業届を提出してしまってもよいでしょう。

提出書類および作成物が多数

確定申告は、そもそもで収支のわかる帳簿を日々きちんと付けていなければなりません。

白色申告であれば簡易帳簿ですが、青色申告では複式簿記で付ける必要があります。

確定申告の際にはそれらを元にして、損益計算書と貸借対照表を作成して、確定申告書や青色申告決算書、その他保険料の支払い証明書などの控除対象となる書類を添えて提出します。

これらを人の手だけで作成するのは非常に手間がかかるため、多くのフリーランスは会計ソフトや税理士に依頼するなどして、負担を軽減しています。手間がかかる作業であることを頭に入れておき、確定申告の期間にスムーズに申告できるように少しずつ準備しておきましょう。

青色申告に必要な帳簿とは?

ここでは帳簿について解説していきます。帳簿は主要簿と補助簿に分かれます。選択するのではなく実はどちらも必要で書類の数はかなり多くなることをご理解ください。

主要簿

仕訳帳、総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書があります。

仕訳帳

取引が発生した場合、日付ごとにその内容を記録していくものです。青色申告をするには単なる出納帳のような書き方とは異なり、借方・貸方に分けて書く必要があります。これを複式簿記と言います。また、経理上のルールである勘定科目名に沿って記帳します。例えばインターネットの費用であれば通信費、固定資産税であれば租税公課で仕訳をします。

単式簿記の例

日付勘定科目金額摘要
〇年△月××日通信費6,500円インターネット月額
〇年△月◻︎◻︎日租税公課30,000円固定資産税

複式簿記の例

日付借方貸方摘要
〇年△月××日通信費 6,500円現金 6,500円インターネット月額
〇年△月◻︎◻︎日租税公課 30,000円現金 30,000円固定資産税

総勘定元帳

仕訳帳が日付ごとに対し、総勘定元帳は勘定科目ごとに記帳したものになります。通常、会計ソフトを使うと、総勘定元帳は仕訳帳から自動で作成できる機能が搭載されていることが多いようです。

貸借対照表

今の財務状況が一目でわかるようになっています。資産の増加・減少および負債の減少・増加を仕訳帳と同じ借方・貸方で表しています。

資産負債
純資産

損益計算書

簡単に言えば事業が黒字なのか赤字なのかが一目でわかるようになっています。

科目金額(単位:千円)
売上高〇〇〇〇
売上原価×××
営業利益◻︎◻︎◻︎

補助簿

補助的な役割を担う補助記入帳、補助元帳があります。例えば銀行口座の明細書として預金出納帳、減価償却資産がわかるようになっている固定資産台帳などがあります。これらがなければ本来、貸借対照表や損益計算書の作成が難しいはずです。ここではどんな帳簿があるかだけご理解いただき、詳細な例は割愛します。

補助簿帳簿名役割
補助記入帳現金出納帳小口現金出納帳をまとめて記入する
当座預金出納帳銀行の預金口座からの出し入れを記入する
小口現金出納帳常に仕事場に置いてある現金の出し入れを記入する
売上帳売上についてのみを記入する
仕入帳仕入についてのみ記入する
受取手形記入帳売上を手形で受け取った場合記入する
支払手形記入帳仕入を手形で支払った場合記入する
補助元帳商品有高帳在庫を記入する
得意先元帳(売掛金元帳)売上や回収状況を得意先ごとに記入する
仕入先元帳(買掛金元帳)買掛(ツケ)状況を仕入先ごとに記入する
固定資産台帳固定資産の減価償却状況を記入する

フリーランスで活動する際の注意点

財務管理はとても重要

支出や収入で取引が発生した場合、帳簿への記入を行います。これが経理上の履歴として残す手段になります。また、月ごとに帳簿と実際の資産の照合をするのが原則です。

財務管理はフリーランスにとって重要な仕事のひとつになります。複式簿記は簿記のスキルや資格を習得することでできるようになりますが、フリーランスが増加傾向にある昨今、帳簿ツールが充実してきました。

帳簿への記入は手書きでも構いませんが、取引が頻繁になると手間もその分多くなります。それを解消するために青色申告向けの帳簿ツールがありますし、簿記の知識がなくても入力作業だけで帳簿が自動生成される機能がついています。さらにインターネットのクラウド上に帳簿を残しておいたり、帳簿をダウンロードできたりします。ツールをうまく活用すれば事務作業の負担軽減に役立ちます。また、電子データで保存しておけば、いざという時に検索をかけて、遡って確認することも容易にできます。まずは無料期間でツールを試してみてから、運用時に有料プランへ切り替えるのもよいでしょう。

自分ひとりでは財務管理に手が回らなくなってきそうな場合は、まず税理士にお願いしてすることを視野に入れてみてもよいでしょう。オンラインでの無料チャット、対面での無料相談など、特に確定申告期間では無料サービスを受けてくれる税理士もいますのでぜひ検討してみてください。

消費税に関して

青色申告と直接関係はありませんが、知っておいたほうがよいことがあります。確定申告と聞いて最初に思いつくのは所得税に関することがほとんどかと思いますが、消費税も確定申告があります。まず前提として課税事業者が対象です。条件としては2年前の年間売上が1,000万円を超えた場合です。売上判断の対象期間は個人事業主が一律1月1日〜12月31日、法人が事業開始日から設定した12ヶ月間です。この基準期間で1,000万円を超えない場合は次に特定期間として1年前の半年間の売上が1,000万円を超えているかを判断します。特定期間は個人事業主が一律1月1日〜6月30日、法人は事業開始日から6ヶ月間です。これらに該当しなければ課税事業者にはならず確定申告も不要です。

フリーランスとしてはインボイス制度に関することも重要でしょう。インボイス制度の開始により案件の発注者が、適格請求書発行業者ではない免税事業者と取引をした場合、消費税の控除(仕入控除)が受けられません。例えば、発注者が消費税込みで免税事業者のフリーランスに報酬を支払った場合です。本来なら発注者は支払った消費税分を控除できるはずが、相手が免税事業者のため控除を受けられず、消費税分の支出が単純に多くなります。これを避けるために取引数を減らしたり、消費税分を差し引いて報酬を支払う場合がありえてしまいます。この点が事業利益に大きく関わるようであれば、適格請求書発行業者として申請をしておきましょう。

フリーランスの青色申告についてまとめ

本記事では、フリーランスの確定申告が初めての方や申告方法について解説してきましたがいかがでしたか?確定申告が必要なケースや反対に確定申告が不要なケース、青色申告と白色申告との比較ポイントについてまとめました。

特に青色申告はフリーランスや個人事業主にとって非常に魅力的な申告法といえます。正直、複式簿記や提出書類を作成し揃えなければならない手間もかかります。確かに経理を自分でこなす方にとって全自動化できるのが望ましいですが、全自動化を構築するのには大変です。結局は人の確認が必要ですから、全自動を狙うのではなくツールをうまく活用して半自動ぐらいを狙いましょう。

インターネットからであればe-Taxを使うことですぐ始められますし、なにより節税への効果は絶大であるため、フリーランスであればぜひチャレンジしてください。

現在白色申告をしているが今後青色申告を考えている人、今年から新たに事業を始めた人など、確定申告について悩まれている人のお役に立てれば幸いです。

投稿者プロフィール

松田勇
私は10年以上にわたり、デザイナーとしてのキャリアを積んできたフリーランスデザイナーです。デザインの魔法に魅了され、クリエイティブなアイデアを実現することが私の情熱です。
さまざまなデザインプロジェクトに携わり、ロゴ、ウェブ、印刷物、パッケージなど、多岐にわたる分野での経験を積んでいます。美しさと実用性を融合させ、クライアントのビジョンを実現するお手伝いを心から楽しんでいます。
クライアントとの協力を大切にし、オープンなコミュニケーションを通じて共にプロジェクトを築き上げます。納期を守り、高品質な成果物を提供することをお約束します。
私のデザインはビジネスに魅力を与え、ブランドを輝かせます。クリエイティブなアプローチと柔軟性を大切にし、クライアントの期待をいつも超えることを目指しています。一緒に素晴らしいプロジェクトを実現しましょう。

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