フリーランスの雇用保険事情とは?どういったケースで雇用保険に入る必要があるの?徹底解説します!

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フリーランスは雇用保険に入ることができるのか

昨今の社会情勢の変化によって、「フリーランス」として働く人の数が増えています。働き方改革などによって、会社員だけどフリーランスという働き方に興味があるという人も多いのではないでしょうか。「フリーランス」という言葉は世間一般に広く知られていますが、漠然としたイメージで捉えている人が多い印象です。ここではまずフリーランスとは何かを解説した上で、フリーランスの雇用保険事情について解説していきます。フリーランスになることを考えている人にとっては非常に重要な情報ですので、この記事を読んでしっかり理解しておくと良いでしょう。

日本における主な働き方とは?

フリーランスについて理解する上では他の働き方との違いを理解しておくことが大切です。現在の日本における主な働き方は以下の4種類に大別されます。それぞれどういった働き方なのかを「フリーランスとの違い」という視点でチェックしておきましょう。

  • 企業に所属して会社員として働く

ひとつめは最も一般的な働き方です。正社員、派遣社員、契約社員といった雇用形態の違いはあれど、企業と雇用関係を結んで仕事をする働き方です。

  • 副業として働く

副業とは主となる収入源を持っている人が、空いている時間を活用して副収入を得る働き方です。最近では働き方改革などによって本業に携わる時間が減った人が数多く副業を始めています。

  • 兼業・複業として働く

複数の企業で仕事を掛け持ちする働き方です。副業には上記の通り本業と副業という切り分けが存在しますが、兼業・複業には本業との切り分けがありません。すこしややこしいかもしれませんが、ここでは兼業・複業をする人にとっては「どの仕事も本業である」ということを覚えておきましょう。

この記事の本題である「フリーランス」です。フリーランスとは企業、組織、団体などに所属せず、個人のスキルや経験を活かして仕事をする働き方です。様々なクライアントと契約を結んで仕事をするのが他の働き方と異なります。

フリーランスの雇用保険事情とは

フリーランスは好きな仕事を自分で選べたり、働く時間も自分で決めたりできます。また、休日も自分で決めることができますし、定年退職もありません。こうした点に魅力を感じる人が多いといえるでしょう。一方で、フリーランスとして生きる上ではどうしても収入が安定しない、社会的な信用が低いといった問題もあります。特に収入が安定しないのは生活していく上では大きなリスクといえるでしょう。

このため、フリーランスとして働いている人やこれからフリーランスになろうと考えている人にとって、雇用保険がどうなるのかは気になるポイントなのではないでしょうか。実は雇用保険とは雇用されている人を保護する制度であるため、フリーランス本人の場合は雇用保険の対象外として扱われます。つまり、基本的にはフリーランスの人は雇用保険に入ることができないということです。「基本的には」と書いたのは、フリーランスの人でも所定の条件を満たせば受け取れる可能性があるためです。フリーランスの人でも、フリーランスになる2年以内に12ヶ月以上の就労期間があり、待機期間が明けた後に個人事業を開始し、給付制限を受けて1ヶ月以上経過していれば受け取れる可能性があります。いずれにせよ、フリーランスとして長く活動する場合には、いずれは雇用保険を受けられなくなると認識しておきましょう。

そもそも雇用保険とは

ここでは雇用保険とはどういうものなのかを解説します。雇用保険を語る上では日本の社会保険制度についてその概要を理解する必要があるといえるでしょう。

日本の社会保険制度とは

日本の社会保険制度には健康保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険という5つの制度があります。社会保険制度とは日本国民が生活をしていく上で遭遇する可能性がある様々なリスクに備えて加入者が保険料を支払って、リスクに遭遇してしまった時に必要なお金やサービスの給付を受ける仕組みです。保険制度によって給付の内容は異なりますが、公的な社会保険制度であれば法律などによって加入が義務づけられています。

雇用保険とは?

雇用保険とは、労働者が失業など雇用の継続が困難となる事態に直面したり、技能の習得などのために職業教育訓練を受けたりした場合に給付を行う制度です。先に記載したとおり、雇用保険とは労働者が解雇されたり、失業するリスクをカバーする保険であるため、フリーランスや個人事業主本人は雇用保険に加入することができません。

雇用保険の加入条件とは?

雇用保険は失業者の生活を保護する目的で存在する保険ですが、すべての労働者に加入資格があるわけではありません。雇用保険に加入するためには3つの条件を満たさなければならないため、その条件について理解しておきましょう。

  • 勤務開始時から31日以上働く見込みがある

「31日以上働く見込み」とは、31日未満で雇い止めすることが契約書に明記されていない場合には該当します。31日以上雇うことが明記されていなくても、対象になるため注意しましょう。

  • 1週間に20時間以上働いている

「所定労働時間が週に20時間以上」であることが条件です。一時的な残業などによって週20時間以上働いたとしても契約上20時間未満である場合は対象外となります。

  • 学生でない

基本的には学生の場合は雇用保険に入れません。ただし、卒業見込証明書を持っている学生が、卒業前に就職し、卒業後も同一の企業などに勤務する場合には雇用保険の加入対象者となります。

雇用保険のメリットとは?

雇用保険に加入することによって従業員はどういったメリットがあるのでしょうか。雇用保険に加入することで様々な給付金を受け取ることができます。代表的なものとして「失業給付金」と「教育訓練給付金」について見ていきましょう。

失業給付金

雇用保険に入るメリットとしてまず挙げられるのは失業給付金です。失業した場合には給付金を受給することができ、生活する上での支えにすることができます。加入条件を満たしていればハローワークで所定の手続きをすれば毎月一定額の給付を受けることができます。

教育訓練給付金

失業給付金以外にも受け取れる給付金があることを知っておきましょう。適用条件を満たせば、教育訓練給付金を受け取ることもできます。教育訓練給付金とは指定の教育訓練講座を自費で受講した場合、経費の一部を支給してくれるものです。

誰かを雇ったらフリーランスでも雇用保険が必要

雇用保険は労災保険と同じように、労働者を雇う場合には加入することが義務づけられています。雇用保険は雇用されている人が失業時に失業等給付の支給を受けられる制度です。これは一般的な会社に対してだけではなく、フリーランスや自営業といった個人事業主の場合でも労働者を1人以上雇用する場合には必ず加入が必要になります。

フリーランスになる人の場合、事業を始めた当初は1人で働くケースが殆どといえます。しかし、フリーランスとして活動していると、人を雇って事業を拡大していく可能性があるでしょう。人を雇う場合には、”雇用保険の加入条件とは?”に記載した条件に当てはまるかどうかを確認する必要があるので注意が必要です。

まとめ

この記事ではフリーランスの雇用保険について解説してきました。フリーランスという働き方に憧れる人が増えていますが、生活をしていく上での保険についてしっかり認識した上で働き方を選ぶ必要があります。フリーランス本人として働く場合には雇用保険に入れないこと、フリーランスとして誰かを雇った場合には雇用保険への加入が必要であることを押さえておきましょう。

投稿者プロフィール

松田勇
私は10年以上にわたり、デザイナーとしてのキャリアを積んできたフリーランスデザイナーです。デザインの魔法に魅了され、クリエイティブなアイデアを実現することが私の情熱です。
さまざまなデザインプロジェクトに携わり、ロゴ、ウェブ、印刷物、パッケージなど、多岐にわたる分野での経験を積んでいます。美しさと実用性を融合させ、クライアントのビジョンを実現するお手伝いを心から楽しんでいます。
クライアントとの協力を大切にし、オープンなコミュニケーションを通じて共にプロジェクトを築き上げます。納期を守り、高品質な成果物を提供することをお約束します。
私のデザインはビジネスに魅力を与え、ブランドを輝かせます。クリエイティブなアプローチと柔軟性を大切にし、クライアントの期待をいつも超えることを目指しています。一緒に素晴らしいプロジェクトを実現しましょう。

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